防府山の会 会則

第1章 総則

(名称)
第1条 この会は、防府山の会という。
(事務所)
第2条 この会は、事務局を山口県防府市内に置く。
(目的)
第3条 この会は自然を愛するという共通の趣味を通じて、薄なわれゆく自然とのつながりを持ち、あらゆる個性を持った人との交友により、
 人間形成をし、相互の純粋な心の和やかさを礎にし、共に友情を深め、健康で豊かな日々を過ごすことを目的とする。
(事業)
第4条 この会の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)登山、スキー、キャンプ等の矢が活動
(2)集会の開催
(3)会報の発行
(4)その他、目的を達成するために必要な行事

第2章 会員

(入会)
第5条 この会の目的に賛同し、この会の発展に努力するもので会員になろうとするものは、会長に入会申込書を提出し、会長の承認を受け
 なければならない。
(入会金並びに会費)
第6条 会員は入会金及び会費を次のとおり納入しなければならない。
(1)入会金 500円
   年会費 6000円(前期3000円、後期3000円)
(2)途中に入会したものは、入会期分の会費を納入する。
(3)例会山行等の参加会費
(退会)
第7条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
(除名)
第8条 次の事項に該当するものは、役員会の議決を経て、会長がこれを除名する。
(1)この会の名誉を傷つけ、または、この会の目的に違反する行為があったとき。
(2)会費を滞納した時。

第3章 役員

(役員)
第9条 この会は、役員をおき、任期は会長については2年とし、運営委員については、1年とする。
(1)会長
(2)運営委員 15名以内
(3)監査委員  2名以内
(役員の選任)
第10条 会長及び運営委員は、総会でこれを選任する。
 2 監査委員は、役員会の同意を得て、会長が委嘱する。
(会長及び運営委員)
第11条 会長は、この会を総理市、この会を代表する。
 2 運営委員は、会長を補佐し、総会で議決した事項を執行し、会務に従事する。
 3 運営委員は、運営委員会を組織して、この会の会則を定めるほかこの会の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し執行する。
 4 運営委員会は、事務局、リーダー会により構成し、その他、必要に応じて、そのもとに部会を置くことができる。
 5 そのほか、運営委員会の事業は別に定める。

第4章 総会

(総会)
第12条 総会は、この会の最高機関であり、毎年的総会を開く。
 2 臨時総会は、運営委員会が必要と認めたとき会長が招集する。
 3 前項のほか、会員数の3分の1以上から総会の招集を請求されたときは、会長は総会を招集しなければならない。
(総会の議決事項)
第13条 総会は、この会則に定めるもののほか。次の事項を議決する。
 (1)事業計画及び事業報告(例会山行等)についての事項
 (2)収支予算及び収支決算についての事項
 (3)その他、この会の重要事項で運営委員会において必要と認めるもの
(総会の定足数)
第14条 総会は、会員現在数の2分の1以上のものが出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、書面をもって
  あらかじめ意思表示したもの及び他の会員を代理人として評決を委任したものは、出席者とみなす。
 2 総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会員への通知)
第15条 総会の議事の概要及び議決した事項は会員に通知する。
(議事録)
第16条 全ての会議には議事録を作成し、これを保存する。

第5章 資産及び会則

(資産の構成)
第17条 この会の資産は次のとおりとする。
(1)入会金及び会費、例会山行等の参加会費
(2)資産から生ずる収入
(3)寄付金品
(4)その他の収入
(資産の管理)
第18条 この会の資産は会長が管理し、現金は定期預金する等確実な方法により会長が保管する。
(経費の支出)
第19条 この会の事業に要する経費は資産をもって支出する。
(事業計画及び事業報告)
第20条 この会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、総会で議決する。
 2事業計画及び収支予算に変更が生じたときは、運営委員会で議決し、会員に通知する。
(収支決算及び事業報告)
第21条 この会の収支決算は、会長が作成し事業報告書並びに会員の移動状況書とともに、監査委員の意見を付け総会の承認を
 得なければならない。
(会計年度)
第22条 この会の会計年度は3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。
第6章 会則の変更
(会則の変更)
第23条 この会則の変更は、総会において現在数の3分の2以上の議決を経るものとする。
(解散)
第24条 この会の解散については、総会において会員の現在数の3分の2以上の議決を経るものとする。
(残余財産)
第25条 この会の残余財産は、同行の友好団体に寄付するものとする。

第7章 補則

(書類及び帳簿の備付等)
第26条 この会の事務所に次の書類及び帳簿を備え付けなければならない。
(1)会則
(2)会員名簿
(3)役員の名簿
(4)財産目録
(5)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)運営委員会及び総会の議事に関する書類
(7)事務局日誌
(8)その他必要な書類及び帳簿
(補則) この会則施行についての細則は運営委員会の議決を経て別に定める。
付則
 この会則は、昭和49年3月10日から施行する。
       昭和54年3月 8日一部改正
       昭和57年3月12日一部改正
       昭和58年3月11日一部改正
       昭和63年3月11日一部改正
       平成 5年3月16日一部改正

同意書(控)

 私は、防府山の会の会則を守り、「防府山の会の例会についての確認事項」について同意します。
    年  月  日
  会員一同様
                               住所
                               氏名         印

「防府山の会の例会についての確認事項」

1防府山の会の例会に使用する自家用車両(会の車両、レンタカー、マイカー)の運行については、運行計画を作成し安全運転の
 徹底と車両の点検を行うこと。
2防府山の会の例会に使用する自家用車両による交通事故発生の場合に車両同乗者(例会参加者)の被る損害についてはその車両
 の加入する保険の範囲内において補償されますが、それを超えるものについては参加者個人の負担とします。
3防府山の会の例会に使用する自家用車両は、対人、対物、車両、搭乗者保険に加入し、不慮の事故に備えること。
4会員は体調を整えて例会に参加し、万が一の事故に備え、各自で傷害保険に加入すること。
5防府山の会の例会においては、計画書を作成し役割を分担してお互い気を付けあって。行動中は安全登山に心がけること。
6遭難、その他の事故の場合の捜索、救助等の経費は当該会員個人の負担とし、本会及び他の会員はその責を負いません。
7例会が終了したら報告書(コースタイム、コースの状況等)を作成し、今後の参考資料として記録保存すること。
8会員3人以上の山行は、事前に例会山行として運営委員かの承認を得ること。

共に友情を深め、豊かな日々を過ごすために

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